新しい「公用文の作成の要領」に向けて(文化庁)(2020/11/7)
文化庁の文化審議会国語分科会は、1952年内閣官房長官依命通知別紙「公用文作成の要領」の見直しについて検討を行い、このほど『新しい公用文の作成の要領に向けて』として中間報告案をまとめました。
報告書から抜粋を以下に記します。
・常用漢字表にある字種(漢字)や音訓を用いる。
ただし例外として仮名で書くものがある。
例:位→くらい(程度)、等→など("とう"と読むときは"等")、事→こと
時→とき、所→ところ、物/者→もの、成る→なる、出来る→できる
且つ→かつ、但し→ただし、外/他→ほか
・固有名詞(地名/人名)には常用漢字表にない漢字も使える。
・長音は、原則として長音符号を使って書く。
工学/技術系の文書では語尾に長音を付けない慣習もあるが、専門用語等を除き、一般の人たちに向けた公用文では原則として長音符号を付ける。
・数字は、横書きでは算用数字を使い、縦書き(官報/質問主意書等)では漢数字を使う。縦書きされた漢数字を横書きで引用する場合には、算用数字にする。
・算用数字に全角を用いるか半角を用いるかについて、特に定めはないが、文書内で用法を統一する。
・大きな数は3桁ごとにコンマで区切り、兆/億/万の単位は漢字を使う。
・概数は漢数字を使う。
例:「二十余人」「数十人」「十二、三箇所」「四、五十人」
・算用数字を使う横書きでは「○か所」「○か月」と『か』を使う。「箇」や「ヶ」を使わない。
漢数字を用いる場合には、「十二、三箇所」のように「箇」を使って書く。同様に、縦書きで漢数字を用いる法令では「三箇所」「七箇月」と書く。
・「?」「!」の後に文が続く場合には、全角又は半角1文字分空ける。
・繰り返し符号は「々」のみを用いる。
・日本人の姓名をローマ字で示すときには、姓-名の順に表記する。
上記のほか
・法令、公用文に特有の用語(及び/並びに、又は/若しくは、場合/とき、直ちに/速やかに/遅滞なく)の使い方。
・一般に知られていない専門用語や、外来語への対応。
・である体/ですます体といった文体の選択。
・標題や見出しの付け方。
・文書の構成。
などが中間報告案としてまとめられ、年度内に正式な報告書としてまとめられる見込みです。
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