行政不服審査法施行令の一部を改正する政令案(2020/11/22)
・行政不服審査法施行令の一部を改正する政令案について(e-Govパブコメ)
https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=145209638&Mode=0
審査請求人等に対して審査請求書への押印を求めている行審法施行令第4条第2項について、押印を不要とするための改正を予定。
理由:求められる押印は、認印も法令上排除されておらず、審査請求人等の本人確認や審査請求書の真正性担保の意義に乏しいことから。
施行日:交付の日