お知らせ

「建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準」等の改正(2021/8/1)

国土交通省は、技術検定の不正受検や粗雑工事への対策を強化するため、不正に資格等を取得した技術者を工事現場に配置した建設業者や、粗雑工事等により工事目的物に重大な瑕疵を生じさせた建設業者に対する監督処分を強化しました。また、受検者の出願に関する不正行為に係る受検禁止措置を強化しました。

(1)監督処分の基準
①技術検定の受検又は監理技術者資格者証の交付申請に際し、虚偽の実務経験の証明を行い不正に資格又は監理技術者資格者証を取得した者を主任技術者又は監理技術者として工事現場に置いていた場合には、30日以上の営業停止処分とする。
②施工段階での手抜きや粗雑工事を行ったことにより、工事目的物に重大な瑕疵が生じたときは15日以上の営業停止処分とする。ただし、低入札価格調査が行われた工事においては30日以上の営業停止処分とする。など
(2)受検禁止の措置に関する基準
虚偽の出願における3年の受検禁止に加え、制度の不理解等による出願に関する不正行為についても、原則1年の受検禁止とする規定を追加。