お知らせ

改正道路法施行規則(2021/12/13)

警察庁は、来年4月より改正道路法施行規則が順次施行され、白ナンバーにもアルコール検査が義務化されることに伴いポスターを掲載しました。

<令和4年4月1日施行>
運転前後の運転者の状態を目視等により酒気帯びの有無を確認し、記録を1年間保存すること
<令和4年10月1日施行>
アルコール検知器を常時有効に保持し、運転者の酒気帯びの有無をアルコール検知器で行うこと

一定数以上の自動車を使用する事業所は、安全運転管理者の選任が必要となります。
乗車定員が11名以上の自動車1台以上又はその他の自動車5台以上を保有する場合は、自動車の使用の本拠(事業所等)ごとに安全運転管理者の選任が必要となり、選任した場合はその日から15日以内に事業所を所管する警察署に必要書類を提出する必要があります。