お知らせ

埋蔵文化財試掘調査の一時転用許可不要化・農地転用許可申請等記載事項、添付書類簡素化(2022/2/14)

令和3年の地方からの提案等に関する対応方針及び農林水産省デジタル・ガバメント中長期計画により、農地法施行規則の一部を改正する省令(案)の意見募集がされています。

<省令(案)>
1.埋蔵文化財の試掘調査に係る一時転用許可の不要化
地方公共団体が、埋蔵文化財の試掘調査を行う場合に農地転用等の許可を不要とする特例を追加する
2.許可申請等に係る記載事項及び添付書類の簡素化
(1) 記載事項の変更する
・申請(届出)者の職業及び申請土地の利用状況及び普通収穫高を不要とする
(2) 以下の書類の添付を不要とする
・申請等に係る土地の位置を示す地図
・届出に係る農地が賃貸借の目的となっている場合、農地法(第18条第1項)の規定による解約等の許可があったことを証する書面
・届出に係る行為が都市計画法(第29条第1項)の許可を要する場合、その許可書
・申請者のうち、譲渡人である法人の登記事項証明書及び定款又は寄附行為の写し
(3) 譲受人である申請者が法人である場合には、以下の書類のうちいずれかの書類の添付を求めることとする
・定款若しくは寄附行為の写し又は法人の登記事項証明書

今後のスケジュール
施行:R4年3月31日