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土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行令(案)(2022/8/12)

相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律の施行に伴い、帰属の承認をすることができない土地や負担金の算定等に関して必要事項を定めることを予定しています。

1.土地の要件
① 他人による使用が予定される土地(法2条3項3号関係)
 墓地、境内地、現に通路・水道用地・用悪水路・ため池の用に供されている土地
② 崖の基準(法5条1項1号関係)
 勾配か?30度以上て?あり、かつ、高さか?5メートル以上のもの
③ 隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ通常の管理又は処分をすることができない土地(法5条1項4号関係)
 隣接所有者等によって通行が現に妨害されている土地、所有権に基づく使用収益が現に妨害されている土地 など

2.政令案に基づく負担金算定の具体例
① 宅地
 面積にかかわらず20万円(一部の市街地の宅地は、面積に応じ算定)
② 田、畑
 面積にかかわらず20万(一部の市街地、農用地区域等の田、畑は、面積に応じ算定)など
③ 山林
 面積に応じて算定

<施行期日>
令和5年4月27日