お知らせ

特別高度人材・未来創造人材の受入れ促進(案)(2023/3/3)

出入国在留管理庁は、高度外国人材の受入れの促進を図るため、特別高度人材及び未来創造人材の受入れのための関係省令および告示案の意見募集を開始しました。

1.特別高度人材
現行の高度人材ポイント制によらない基準により「高度専門職(1号)」を付与できることとする。その後、1年間の在留をもって「高度専門職(2号)」への移行を可能とする。
加えて、特別高度人材の外国人家事使用人の雇用及び特別高度人材の配偶者の就労について優遇措置を講じる。
① 高度学術研究活動又は高度専門・技術活動
年収が2,000万円以上であり、博士の学位、修士の学位又は専門職学位を有しているか、従事しようとする研究分野や業務について10年以上の研究の経験や実務経験があること。
② 高度経営・管理活動
年収が4,000万円以上であり、事業の経営又は管理について5年以上の実務経験があること。

2.未来創造人材
卒業後5年以内であって、滞在当初の生計維持費を所持していることを条件に、在留資格「特定活動」を付与し、最長2年間の就職活動・起業のための準備活動を行うことを可能とする。また、家族の帯同を認める。

<今後の予定>
公布日:令和5年3月下旬
施行日:令和5年4月中旬