お知らせ

電子帳簿保存法【電子取引】の猶予措置(2023/7/6)

令和6年1月1日以後に行う電子取引について、税務署長が『相当の理由がある』と認め、税務職員からの求めに応じ、電子データ及び出力書面の提示等をすることができる場合には、保存要件にかかわらず電子データの保存が可能となる猶予措置が講じられています。

・「相当の理由」の例(Q&A 問61)
「保存するためのシステム等や社内のワークフローの整備が間に合わない等といった、自己の責めに帰さないとは言い難いような事情も含め、要件に従って電磁的記録の保存を行うための環境が整っていない事情がある場合については・・・「相当の理由」があると認められ・・・」る。としています。

ただし、資金繰りや人手不足等の理由がなく、要件に従って電磁的記録を保存していない場合には、猶予措置の適用は受けられないとしています。なお、猶予措置の適用を受けるための税務署への事前申請等は不要とされています。

また、令和5年12月末までの宥恕措置では、出力書面のみを保存する方法で対応することが認められていましたが、令和6年1月以降の猶予措置では、出力書面のみを保存することで対応することは認められず、出力書面の提示等に加え、電子データそのものも保存しておき、提示等ができるようにしておく必要があります。