在留資格「留学」について(2024/2/29)
「留学生の在籍管理の徹底に関する新たな対応方針」において留学生の在籍管理の徹底および日本語教育機関の認定等に関する法律が公布されたことに伴い、出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令の一部改正が予定されています。
上陸基準省令の一部改正
・大学等において聴講生等として専ら日本語教育を受けようとするときは「留学」在留資格許可の対象とならないこととする
・専ら日本語教育を受けるとして「留学」在留資格許可を得た場合には、配偶者または子は「家族滞在」在留資格許可の対象とならないこととする
・「留学」在留資格をもって在留する外国人を受け入れている教育機関は、これらの外国人を適正に管理する体制を整備することとする
・「留学」在留資格で専修学校・各種学校において教育を受けようとする場合、学校で教育を受ける前に認定日本語教育機関または法務大臣が告示をもって定める日本語教育を行う教育機関で教育を受ける期間を「6か月以上」から「1年以上」に改める
・専ら日本語教育を受けるとして「留学」在留資格許可を得ようとする場合に、教育を受けることができる機関を認定日本語教育機関とするための規定を追加する
(注)改正後も法務大臣が告示をもって定める日本語教育を行う教育機関で留学生を受け入れることも可能であるが、その期間については約5年間を想定している
公布日:令和6年4月下旬
施行日:令和6年4月下旬