お知らせ

自動車運送事業者の行政処分基準の改正(2024/7/4)

<改正概要>
1.酒酔い・酒気帯び運転に係る行政処分基準の強化(トラック、バス、タクシー)
(1)指導監督義務違反
 酒酔い・酒気帯び運行が行われた場合において、飲酒が身体に与える影響、飲酒運転、酒気帯び運転の禁止に係る指導が未実施
<新設>初違反:100日車、再違反:200日車 

(2)点呼の実施違反
 酒酔い・酒気帯び運行が行われた場合において、点呼が未実施
<新設>初違反:100日車、再違反:200日車

2.その他(トラック)
(1)勤務時間等告示の遵守違反、点呼の未実施の処分量定の引上げ
① 未遵守計5件以下
<変更なし>初違反:警告、再違反:10日車
② 未遵守計6件以上
<改正>初違反:未遵守1件当たり2日車 再違反:未遵守1件当たり4日車

(2)点呼の未実施【処分量定の引上げ】
① 未実施19件以下 
<変更なし>初違反:警告、再違反:10日車
② 未実施20件以上
<改正>初違反:未実施1件当たり1日車、再違反:未実施1件当たり2日車

<今後の予定>
通達発出:令和6年8月中
通達施行:令和7年1月中