お知らせ

自動車運送業分野(特定技能)追加基準(2024/10/11)

特定技能に自動車運送業分野が追加されたことを踏まえ、自動車運送業分野における受入れ等に係る追加基準の制定を予定しています。

1.特定技能雇用契約の相手方となる機関が満たすべき基準
・第二種貨物利用運送事業を含む、自動車運送事業を営む者であること
・働きやすい職場認証制度の認証を受けた者又は安全性優良事業所の認定を受けた事業所を有する者であること
・特定技能外国人(旅客自動車運送事業に従事)に対し新任運転者研修を実施すること
・国土交通省が設置する協議会の構成員であること
・協議会に対して必要な協力を行うこと
・調査又は指導に対して必要な協力を行うこと など

2.申請人の基準
・労働者派遣の対象となる特定技能雇用契約を締結していないこと
・旅客自動車運送事業に従事しようとする者にあっては、新任運転者研修を修了していること

3.スケジュール(予定)
公 布:令和6年11月
施 行:公布の日