お知らせ

特定技能所属機関の定期届出の簡素化(2025/1/10)

出入国管理及び難民認定法施行規則の一部改正を行い、特定技能所属機関の実績を考慮した定期届出頻度の低下を含む手続の簡素化を予定しています。

①定期届出
・特定技能所属機関又は登録支援機関(適合1号特定技能外国人支援計画の全部の実施委託を受けたものに限る)による届出の頻度を四半期に1度から年に1度に変更する
・定期届出の届出事項の一部を随時届出事項に変更する
・登録支援機関による支援業務の実施状況等の届出は、1号特定技能外国人支援計画を作成した特定技能所属機関を経由して行うものとする

②随時届出・報告
特定技能外国人の受け入れが困難となったとき、特定技能所属機関に基準不適合となる事由が生じたとき、などは14日以内に地方出入国在留管理局に届出・報告をする

<今後の予定>
公布日:令和7年3月頃
施行日:令和7年4月1日