著作権法改正における文化庁告示(案)(2025/1/27)
著作権法の一部を改正する法律により『未管理公表著作物等(集中管理されておらず著作権者等の意思が確認できない)』の裁定制度が創設されることに伴い、文化庁では著作権者の意思を確認するための措置について定めることを予定しています。
・未管理公表著作物等の利用の可否に係る著作権者の意思を確認するための措置
① 著作物周辺(書籍奥付、CDパッケージ等)の情報を確認すること
② 著作権者と想定されるウェブサイトや権利者情報を掲載していると想定されるサイトを閲覧すること
③ 分野横断権利情報検索システムで検索し、権利者情報を掲載していると想定されるサイトを閲覧すること
①から③のすべてを行い取得した権利者情報等に基づき、2つ以上(1つの場合は当該連絡先)の連絡先(国内)に利用可否に係る著作権者の意思を確認するための連絡を行い、14日間著作権者からの応答を確認すること
<施行期日(予定)>
著作権法の一部を改正する法律の施行の日