お知らせ

生産緑地地区における行為制限の適用除外の見直し(2025/2/21)

生産緑地法施行令第6条第3号を改正し、許可不要としている行為のうち、一定行為について市町村長の許可対象とする改正を予定しています。

都市緑地法等の一部を改正する法律の成立に伴い、生産緑地地区についても、その機能の維持・保全を一層確保する必要があることから、現行法において許可手続の対象外となっている次の施設の設置・管理に係る一定の行為について市町村長の許可の対象とする改正が予定されています。

・農産物等の処理や貯蔵に必要な共同利用施設
 ライスセンター、選果場等
・農林漁業に従事する者の休憩施設
 休憩所、あずまや等
・生産緑地地区やその周辺で生産された農産物等を主たる原材料として使用する製造、加工の用に供する施設
 加工工場等
・農産物等又はこれを主たる原材料として製造、加工された物品の販売の用に供する施設
 直売所等
・農産物等を主たる材料とする料理の提供の用に供する施設
 農家レストラン等

今後のスケジュール(予定)
公布:令和7年4月上旬
施行:令和7年5月上旬