お知らせ

運送業標準処理期間の見直し(2025/9/4)

運輸局・運輸支局への申請件数が緩やかな増加傾向にあり、職員一人当たりの業務量が増加していることを踏まえ、オンライン申請に関しては現行の標準処理期間を維持しつつ、紙申手続の標準処理期間の見直しが予定されています。

例)
・貨物自動車運送事業(許認可)
一般貨物自動車運送事業の許可:4から6ヶ月(改正前3から5ヶ月) 
一般貨物自動車運送事業の事業計画の変更の認可:2から4ヶ月(改正前1から3ヶ月 )
一般貨物自動車運送事業の譲渡し及び譲受けの認可:2から4ヶ月(改正前1から3ヶ月 )

・旅客自動車運送事業(許認可等)
一般旅客自動車運送事業の許可(乗合):5ヶ月(改正前3ヶ月 )
運輸協定の締結・変更の認可:5ヶ月(改正前3ヶ月 )
一般貸切旅客自動車運送事業者の乗合旅客運送の許可:5ヶ月(改正前3ヶ月 )

・・・など

<今後のスケジュール>
公布:令和8年1月
施行:令和8年4月1日