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建設業法施行令の一部を改正する政令
(2025/11/20)
国土交通大臣等の勧告の対象となる請負契約に係る建設工事を施工するために通常必要と認められる費用の額の下限について
新設された建設業法第20条第7項に基づき、見積書に記載した材料費等の額が通常必要と認められる額を著しく下回ることとなるような変更をした上で、請負契約を締結した場合に国土交通大臣等の勧告対象となる請負契約の費用の下限を500万円(建築一式工事である場合においては1,500万円)とする。
<施行日>
令和7年12月12日
≪ 違法「白トラ」への規制強化
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建設業法施行規則・入契法施行規則の改正案 ≫