お知らせ

フリーランス・事業者間取引適正化等法に基づく指導(2025/12/12)

公正取引委員会は、フリーランスとの取引が多い放送業と広告業に集中的に調査を行った結果、128の事業者に対して、契約書や発注書の記載、発注方法、支払期日の定め方等のほか、報酬の額の決め方、給付内容の変更、やり直しに係る費用負担等の禁止行為についての是正を求める指導を行いました。

・報酬の減額の禁止
Q:口頭で了解を得た上で、報酬を銀行口座に振り込む際の振込手数料を報酬額から差し引くこととした。
A:受託事業者に責任がないのに、業務委託時に定めた報酬の額を、後から減らして支払うことは禁止されている。
※令和8年1月1日以降は、発注前に振込手数料を受託事業者が負担する旨の書面等の合意がある場合でも、振込手数料を受託事業者に負担させ、報酬の額から差し引くことは、報酬の減額として違反となる。

Q:業務委託の単価改定(引き下げ)に合意がなされた場合。
A:単価引き下げの合意日前に発注したものについても新単価を遡及適用し、旧単価と新単価の差額を報酬額から差し引くことは、報酬の減額として違反となる。