遺言書保管制度/オンライン手続試行範囲の拡大(2026/2/12)
令和7年3月から東京法務局本局で施行されていたオンライン手続の試行範囲が拡大されました。
令和8年2月2日から遺言書保管制度オンライン手続について、①提出書類の事前チェックを電子メールで行う遺言書保管所、②東京法務局本局に電子メールで行うことのできる変更届出の種類が拡大しました。
①保管申請の事前チェック
一部の法務局(39都道府県・68遺言書保管所)
提出書類の写しを事前に電子メールで送ることで形式面の事前チェックが行えます。なお保管申請する場合は、従来通り来庁予約の上、遺言者本人の来庁が必要です。
②電子メールの変更届
東京法務局本局
全国どこの法務局で遺言書を保管している場合でも、遺言者、受遺者、遺言執行者、指定者通知の対象者等の住所・氏名など、東京法務局本局に電子メールで変更の届出をすることができます。
ただし、遺言者の本籍、国籍または戸籍の筆頭者の変更届出など、一部対象の届出もあります。