お知らせ

在留資格を有する外国人の再入国について(2020/11/10)

海外渡航・滞在 外務省

https://www.mofa.go.jp/mofaj/page1_000864.html
 
外務省は、再入国許可(みなし再入国許可を含む)をもって出国した在留資格保持者が入国拒否対象国・地域から再入国する際、11月1日以降は出国日にかかわらず、従来求められてきた「再入国関連書類提出確認書」又は「受理書」の提出が不要となることを発表しました。

ただし、入国拒否対象国・地域から再入国する際、滞在国・地域の出国前72時間以内に新型コロナウイルス感染症に関する検査を受けて取得した、医療機関からの陰性の証明の提出は引き続き必要となります。