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「個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律」の公布
(2020/11/7)
「個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律案」が令和2年6月5日の国会において可決、成立し、令和2年6月12日に官報告示されました。
今回の改正法では、
・望まないデータの利用停止を事業者に求める権利を拡大
・Cookie情報を入手した第三者は個人データとして使う場合は本人の同意を取ることを義務付ける
・氏名を削除するなどしてデータを加工した「仮名加工情報」制度を導入
・法人への罰金上限を「1億円」に強化
など、事業者にとって影響の大きい内容の改正が盛り込まれています。
今後、政省令、ガイドライン等が制定された後、改正法の施行は一部を除いて、公布後2年以内となっていますが、さらに複雑化し、細かい内容が規定されているため、今のうちから全体像を掴み具体的な設計に入る方が良さそうです
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