お知らせ

大学を卒業した外国人留学生への新たな特定活動『卒業後企業活動』の付与(2020/12/18)

出入国在留管理庁は、日本の大学等を卒業又は修了した留学生等に起業活動のため最長2年間の在留を認める新たな「特定活動(卒業後企業活動)」を付与する事を発表しました。

対象となる外国人と概要は次の通りです。

【対象1】
・優秀な留学生の受入れに意欲的に取り組んでいるとされる「留学生就職促進プログラム」の採択校若しくは参画校又は「スーパーグローバル大学創生支援事業」の採択校を卒業又は修了した留学生が...

・在学中から起業活動を行っており、卒業又は修了後も引き続き起業活動を行おうとする場合に...

・卒業大学等からの推薦や支援等の一定の要件を満たすことを前提に、在留資格「特定活動」による最長2年間の在留を認める。


【対象2】
・日本の大学等を卒業又は修了した留学生が、卒業又は修了後に引き続き本邦に在留して外国人起業活動促進事業又は国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業を活用していたものの起業に至らなかった場合に...

・地方公共団体等による推薦や支援等の一定の要件を満たすことを前提に、在留資格「特定活動」への在留資格変更を認め、従前の事業利用期間と合わせて最長2年間の在留を認める。