成年被後見人の口座に後見設定する際の本人確認(2020/12/18)
総務省は12月4日、成年被後見人名義の既存口座に後見設定する際の金融機関における被後見人の本人確認については不要である旨、必要な周知を図るよう金融庁に対しあっせんしました。
今回のあっせんは、行政苦情救済推進会議の意見を踏まえ、成年後見人の負担軽減と金融機関の実務の円滑化を図るためのもので、成年後見制度を所管していない金融庁は画一的な基準を示す立場にはないとのことから、総務省設置法第4条第1項第15号に基づき、総務省から金融庁へあっせんという形になりました。
あっせんの内容は下記の通りです。
必要な本人確認を行いつつ、成年後見人の負担軽減と金融機関の実務の円滑化を図るため、以下の措置を講ずる必要がある。
① 成年被後見人名義の既存口座に後見設定する際の本人確認については、多くの金融機関が「既存口座への後見設定時、成年被後見人の本人確認資料を登記事項証明書のみとする」という対応に肯定的であり、また、現にそうした取扱いをしていることから、このような実態を金融機関に周知すること。
② ①について警察庁に情報提供することにより、認識を共有すること。