お知らせ

貨物及び旅客運送事業者向け「運輸規則」「安全規則」一部改正(2021/1/30)

国土交通省は、大雪により多くの大型車両が立ち往生したことを受け、再発防止に向けた措置を講ずるとして規則の一部改正を行い『冬用タイヤの安全性を確認すること』をルール化しました。

改正の概要は下記の通りです。

■一部改正となった規則
「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について」
「旅客自動車運送事業運輸規則の解釈及び運用について」

■改正の内容
・整備管理者は、雪道を走行する自動車のタイヤについて、溝の深さがタイヤ製作者の推奨する使用限度よりもすり減っていないことを確認しなければならない。
・運行管理者は、雪道を走行する自動車について、点呼の際に上記事項が確認されていることを確認しなければならない。

■公布
 令和3年1月26日