賃貸住宅管理業者の違反行為に対する監督処分の基準(案)(2021/3/12)
国土交通省は3月8日、賃貸住宅管理業者によるコンプライアンス向上の取組を促進し、不正行為の未然防止を図るため、国土交通大臣が監督処分を行う場合の統一的な基準として「賃貸住宅管理業者の違反行為に対する監督処分の基準(案)」を定め、パブリックコメント募集を開始しました。
概要は下記の通りです。
Ⅰ 通則
1.本基準の適用範囲
2.監督処分の内容の決定
2-1.監督処分内容の決定手続
2-2.複数の違反行為に対し一の監督処分をしようとする場合の調整
2-3.違反行為を重ねて行った場合の加重
3.監督処分の方法
3-1.地域を限定した業務停止処分
3-2.業務改善命令及び業務停止処分を一の監督処分によりしようとする場合の取扱い
3-3.業務停止処分をする場合における文書勧告
3-4.業務停止を開始すべき時期
3-5.業務改善命令をした後における調査等
4.業務停止期間中において禁止される行為及び許容される行為
5.監督処分の内容の公表
Ⅱ 各違反行為に対する監督処分
1.法第22条、法第23条に規定する違反行為に対する監督処分
2.業務改善命令に従わない場合等における監督処分
3.業務停止期間中の違反行為に対する監督処分
Ⅲ 施行期日等
パブリックコメントの受付締切日時:2021年4月7日0時0分