お知らせ

印紙税の手引(令和3年5月)(2021/5/30)

国税庁は、印紙税の手引(令和3年5月)を公表しました。
「不動産の譲渡に関する契約書」及び「建設工事の請負に関する契約書」のうち一定の要件に該当する契約書の印紙税を軽減する措置が、令和4年3月31日まで延長されています(第1号の1文書及び第2号文書関係)

租税特別措置法第91条の規定により、平成9年4月1日から令和4年3月31日までの間に作成される次の契約書の税率は、法に定める税率(本則税率)にかかわらず、軽減措置が適用されます。

①不動産の譲渡に関する契約書(第1の1文書)
土地や建物などの不動産譲渡(売買、交換等)に関する契約に限られます。
第1号の1文書であっても、鉱業権、無体財産権、船舶若しくは航空機又は営業の譲渡に関する契約書(第1号の2文章)、地上権又は土地の賃借権の譲渡等に関する契約書(第1号の3文書)、消費貸借に関する契約書及び運送に関する契約書(第1号の4文書)には適用されません。
②建設業法第2条第1項に規定する建設工事の請負に係る契約に基づき作成される請負に関する契約書(第2号文書)
「建設工事」とは、具体的には土木建築に関する工事をいいます(土木一式工事、大工工事、とび、土木など)。
したがって、建築物等の設計、建設機械の保守、船舶の建造、機械器具の製造又は修理などの請負契約には適用されません。

また、以下の契約書等も軽減措置の適用はありません。
①平成26年4月1日から令和4年3月31日までの間に作成される契約書のうち、記載された契約金額が10万円以下の不動産譲渡契約書及び記載された契約金額が100万円以下の建設工事請負契約書
②不動産の譲渡代金又は建設工事代金に支払のために振り出す約束手形(第3号文書)
③不動産の譲渡代金又は建設工事代金を受領した際に作成する金銭又は有価証券の受領書(第17号の1文書