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法務局における遺言書の保管等に関する省令の一部を改正する省令案(2021/6/10)

登記事項証明書の添付を求めている手続を見直すとともに、押印を求めている手続を廃止するため遺言書の保管等に関する省令の改正を予定しています。
1.改正概要
①登記事項証明書の添付を求める手続を見直す改正
法人の代表者を証する書面を添付することを求める遺言書保管省令の「代表者の資格を証明する書類」を「登記事項証明書(商業登記法第10条第1項に規定する登記事項証明書)その他の代表者の資格を証明する書類」に改める。また、「代表者の資格を証明する書類」を「登記事項証明書その他の代表者の資格を証明する書類」に改める。
②押印を求めている手続を廃止する改正
遺言書保管省令別記様式2号、別記様式4号ないし別記様式11号中「署名又は記名押印」を「記名」に改める。
2.施行期日
公 布 日:令和3年8月初旬(予定)
施行期日:公布日(予定)