お知らせ

残置物の処理等に関するモデル契約条項(2021/6/25)

国土交通省は、単身高齢者の居住の安定確保を図るため、賃借人の死亡後に契約関係及び居室内に残された家財(残置物)を円滑に処理できるように①賃貸借契約の解除及び②残置物の処理に関する「残置物の処理等に関するモデル契約条項」(ひな型)を公表しました。

想定される利用場面として、単身高齢者(60歳以上の者)の入居時(賃貸借契約締結時)としています。
① 賃貸借契約の解除
・受任者に対し、賃借人の死亡後に賃貸借契約を解除する代理権を授与。
② 残置物の処理
・受任者に対し賃借人の死亡後に残置物の廃棄や指定先へ送付する事務を委任。
・受任者は、賃借人の死亡から一定期間が経過し、かつ、賃貸借契約が終了した後に「廃棄しない残置物」以外のものを廃棄。
※換価することができる残置物については、換価するように努める必要がある。