お知らせ

クロスボウの所持の禁止と所持許可制の導入等(2021/6/25)

令和3年6月16日に銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律が公布されクロスボウの所持が原則禁止され許可制となりました。
改正法の施行後、不法に所持した者は罪に問われます(3年以下の懲役又は50万円以下の罰金)。

所持しているクロスボウについては、施行日から6か月の間は、①所持許可を申請する、②廃棄する、③適法に所持することができる者に譲り渡すために所持ができます。
①所持許可を受けるためには、欠格要件(18歳に満たない者、禁錮以上の刑の執行を終えてから5年を経過していない者であるなどといった人的欠格事由、クロスボウの構造若しくは機能が一定の基準に適合しないといった物的欠格事由等)に該当しないことが必要となります。また、所持許可は標的射撃や産業目的等の用途のための所持に限定されており、鑑賞、収蔵の目的で所持許可を受けることはできません。
所持許可の申請は、改正法の施行日(令和4年3月15日までの範囲内で政令で定める日)からとなります。
②クロスボウを廃棄す場合は、警察で無償の引き取りをしてくれます。
③改正法の施行後にクロスボウを譲り渡す場合は、相手方がそのクロスボウを適法に所持することができる者であることの確認が必要となります。
※違反した場合は、6月以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられるほか、不法所持幇助罪に問われる可能性があります。

施行日:公布日から起算して9か月を超えない範囲内(令和4年3月16日まで)