お知らせ

戸籍法施行規則の一部を改正する省令案(2021/7/9)

戸籍法が一部改正され、戸籍の届書について押印を要しないこととされたこと等を踏まえ、戸籍法施行規則の改正を予定しています。

①署名、押印、代書及びぼ印に関する見直し
届書への署名、押印、代書及びぼ印に関する取扱いについて、押印及びぼ印に関する部分を削除し署名をすることができないと市町村長において認めるときは、氏名を代書させるだけで足りることとする。

②届書の訂正方法の見直し
届書の記載をするに当たって文字の訂正、追加又は削除をし欄外にその字数を記載したときに準用するとされていた規則第31条第4項の規定中「認印を押し」を「署名し」に読み替える。

③届出の様式の改正
出生届、婚姻届、離婚届及び死亡届の様式について、任意の押印が可能なことが明らかになるよう署名押印欄に押印は任意である旨注記する。等

施行日:令和3年9月1日