お知らせ

空家法基本指針及び特定空家等ガイドラインを改正(2021/7/12)

法施行後の取組状況や地方公共団体からの要望等を踏まえ、空き家対策を強力に推進するため改正されました。

(1)空家法基本指針
・特定空家等の対象に「将来著しく保安上危険又は著しく衛生上有害な状態になることが予見される」空家等も含まれる旨を記載
・所有者等の所在を特定できない場合等、民法上の財産管理制度を活用するために、市町村長が不在者財産管理人又は相続財産管理人の選任の申立てを行うことが考えられる旨を記載
・地域の空家等対策に取り組むNPO等の団体について、協議会の構成員の例に加えるとともに専門的な相談について連携して対応することを記載 等

(2)特定空家等に対する措置に関するガイドライン
・空家等の所有者等の特定に係る調査手法、国外居住者の調査方法及び所有者等を特定できない場合の措置について記載
・災害が発生し、又はまさに災害が発生しようとしている場合は災害対策基本法に基づく措置も考えられる旨を記載
・外見上はいわゆる長屋等であっても、それぞれの住戸が別個の建築物である場合には、空家法の対象となる旨を記載 等