お知らせ

電子的な受取証書(新設された民法第486条第2項関係)についてQ&A(2021/7/20)

法務省は、電子的な受取証書についてのQ&Aを公表しました。

Q.電子的な受取証書にはどのような情報を記録する必要があるか?
A.書面の受取証書と同様に、受領文言及び債務を特定することができる情報
(金銭債務が弁済された場合の受取証書においては、通常、①弁済受領者(債権者)、②弁済者(債務者)、③弁済の日付、④ある債務の弁済として一定金額が受領された旨の情報。②については、弁済者の求めがない場合には省略しても差し支えないと考えられる。)があれば足りると考えられる。

Q.弁済者が「書面の受取証書」の交付と「電子的な受取証書」の提供の双方を請求した場合、弁済受領者はいずれにも応じる義務があるか?
A.弁済受領者は弁済者に対して「書面の受取証書」の交付請求と「電子的な受取証書」の提供請求の双方に応じる義務はない。

※現行法は、書面の受取証書の交付請求権、交付義務のみを規定しているが、改正によって、弁済者は、受取証書(書面)の交付又は電子的な受取証書の提供のいずれかを選択して請求することができることになる(不相当な負担となる場合には、その提供義務を負わない。)。

施行日:令和3年9月1日