お知らせ

R4年1月4日より引越時の車ナンバープレート交換が次回車検時まで猶予可能となります。(2021/12/27)

国土交通省は、個人が引越する際にオンラインにより自動車の変更登録申請を行う場合には、ナンバープレートの交換を次回の車検時まで猶予する特例を創設しました。

<特例措置の内容>
① 特例の対象となる手続き
所有者本人が、変更登録申請をマイナンバーカードを用いて自動車ワンストップサービス(OSS)により行う手続きが対象となります。
② 新旧車検証の郵送による交換
OSSで変更登録を申請した後、15日以内に引越先の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局等あてに旧車検証(写しも可)を郵送すると、運輸支局等から変更後の新車検証(備考欄に旧登録番号が記載されたもの)が郵送で交付されます。
③ 新たなナンバープレートの交付等
次回車検までに(車検時でも可)、管轄の運輸支局等の窓口に提出すると、新車検証の備考欄から旧登録番号の記載を削除した車検証と登録事項等通知書が交付されます。
これらを自動車登録番号標交付代行者の窓口に提出すると、新しいナンバープレートが交付(旧ナンバープレートは返納)されます。

本特例制度は、令和4年1月4日より運用が開始されます。

【注意】
・次回車検時までに新しいナンバープレートの交付を受けない場合、道路運送車両法違反に問われる場合があります。
・車検証(原本)の携帯がなければ運転することはできませんので、旧車検証郵送の際には注意が必要です。