お知らせ

レンタカー事業の取扱いの一部改正(2022/5/2)

レンタカー事業のデジタル化促進および事務負担軽減のため、許可に対する条件として事業者に義務付けられている業務等のうち、デジタル化可能なものを明確化するとともに、貸渡自動車の増車又は代替に係る手続を簡素化することを予定しています。

1.デジタル化可能な業務等の明確化
・配置事務所における掲示について、ウェブサイト等への掲載や借受人に対する電子メールの送付による対応も可能であることを明確化する。
・貸渡簿の備置・保存及び貸渡証の交付・携行について、電磁的方法による対応も可能であることを明確化する。
2.貸渡自動車の増車又は代替に係る手続の簡素化
・貸渡自動車の増車又は代替に係る届出を廃止する。
3.運輸支局等が行う指導内容の拡充
・運輸支局等が行うレンタカー事業者への指導内容として、利用者に対する貸渡しに係る重要条件の明示を規定する。
4.レンタカー型カーシェアリングに係るエコドライブ研修・啓蒙計画の廃止
5.貸渡自動車の保険加入に係る許可条件の新設
・貸渡自動車について、所定の基準以上の自動車保険に加入することを許可基準としているところ、当該基準以上の自動車保険への加入を維持することを許可に対する条件として新たに規定する。
6.「貸渡実績報告書」の様式変更等
・「貸渡実績報告書」について、レンタカー型カーシェアリングに係る項目を追加するとともに、軽自動車の集計区分を削除する。
・「事務所別車種別配置車両数一覧表」につき、前年度における四半期ごとの車両数の記載を求めているところ、前年度末日における車両数のみの記載で足りることとする。

今後のスケジュール(予定)
通達発出:令和4年6月
通達施行:令和4年6月