お知らせ

建設業者の不正行為等に対する監督処分の一部改正(2022/4/25)

近年、不適切な盛土等による土砂災害リスクが増加しているところ、「盛土による災害の防止に関する検討会提言」において、廃棄物混じり土の適正処理等について、関係者への注意喚起を徹底するほか、廃棄物処理法違反に対する建設業者へのペナルティを強化することが盛り込まれたことを踏まえて、建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準について一部改正を予定しています。

監督処分基準において、建設業者が廃棄物処理法に違反した場合の処分の基準として位置付けられている「役員等又は政令で定める使用人が懲役刑に処せられた場合は7日以上、それ以外の場合で役職員が刑に処せられたときは3日以上の営業停止処分を行うこととする。」について、「7日以上」を「15日以上」に、「3日以上」を「7日以上」に、それぞれ引き上げることを予定。

スケジュール(予定)
令和4年5月中旬~下旬 公布・施行