お知らせ

外国人の新規入国制限の見直しについて(2022/3/7)

令和4年3月1日午前0時より、水際対策強化に係る新たな措置(27)の4に基づき、外国人の新規入国制限が変更になりました。

外国人の新規入国については、原則として全ての国・地域からの新規入国を一時停止し、「特段の事情」がある場合に限り、新規入国を認めるとしています。
今回、「水際対策強化に係る新たな措置(27)」に基づき、①商用・就労等の目的の短期間の滞在(3月以下)の新規入国、②長期間の滞在の新規入国については、日本国内に所在する受入責任者が、入国者健康確認システム(ERFS)の申請を完了した場合「特段の事情」があるものとして、新規入国を原則として認めるとしています。
(注)観光目的は認められていません。