お知らせ

特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(案)(2022/1/31)

改正個人情報保護法(令和4年4月)全面施行にむけて、特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン改正(案)の意見募集が開始されました。

今回の改正により、本人の権利保護の強化として、利用停止・消去請求権、第三者提供禁止請求権などの要件緩和や第三者提供記録の開示請求などが定められており、事業者の責務として、漏えい時の委員会への報告義務などが定められています。
旧法では、6か月以内に消去されるデータは「保有個人データ」に含まないとされていましたが、今回の改正で、6か月以内に消去される短期保有データについても「保有個人データ」に含まれることになり、本人は、電磁的記録の提供による方法など「本人の指定する方法による開示」を請求することができることになりました(その方法による開示に多額の費用を要するような場合など、本人が指定した方法による開示が困難であるような場合は、書面の交付による方法での開示も認められています)。