お知らせ

特定技能制度届出の広報・周知用リーフレット(2022/6/24)

出入国在留管理庁は、特定技能所属機関・登録支援機関向けに「特定技能制度届出に関する周知用リーフレット」を掲載しました。
特定技能外国人を雇用・支援するときは、「定期届出」および「随時届出」が義務付けられています。

<定期届出>
・受入れ・活動、支援実施状況について年4回の定期的な届出が必要
第1四半期(4月1日~4月15日)、第2四半期(7月1日~7月15日)、第3四半期(10月1日~10月15日)、第4半期(1月1日~1月15日)

<随時届出>
・事由が発生したときから14日以内の届出が必要
(1)特定技能外国人の・・・
① 雇用条件が変わった、② 退職した(雇用契約の終了)、③ 新たな雇用契約を結んだ、④ 支援計画が変わった など
(2)登録支援機関の・・・
① 登録事項が変わった、② 登録支援機関としての活動をやめた(休止・廃止した)、③ 登録支援機関としての活動を再開した など