お知らせ

マイナンバーの利活用(2022/9/2)

デジタル庁のマイナンバー制度及び国と地方のデジタル基盤抜本改善WG(第5回)においてマイナンバーの利活用の例が示されました。

行政機関間の情報連携が推進することにより
1.自動車登録(引越し)に関する手続き
オンラインによる自動車の変更登録(引越し)申請において「マイナンバーの提供」により、住民票の取得が不要となる。

2.在留外国人に関する手続き
① 在留期間更新許可申請等
「マイナンバーの提供」により、申請や届出に必要な行政機関発行の証明書類を省略することが可能となる。また、申請等取次者として手続を行う企業等が、複数の外国人従業員に係る証明書類を複数の行政機関から入手して提出する必要がなくなる。
② 特定技能外国人の受入れ・活動状況に関する届出
「マイナンバーの提供」により、雇用主への追完依頼や行政機関同士の紙による照会・回答プロセスが省略され、雇用主の負担が軽減する。
将来的には、雇用主が契約変更等の届出時に「マイナンバーを提供」することで、届出事項の削減や届出自体省略できる可能性がある。としています。