<インボイス>登録通知書様式変更(2022/9/30)
9月20日以降に通知される(電子データによる登録通知を含む)登録通知書の様式が一部変更されます。
①代表者氏名欄の削除、②登録番号の表示形式の変更
令和5年10月1日の制度開始時にインボイス発行事業者となるためには、原則令和5年3月31日までに登録申請が必要となります。
インボイスを交付できるのは、インボイス発行事業者に限られ、発行事業者となるためには登録申請手続を行い登録を受ける必要があります。なお、消費税の課税事業者でなければ登録を受けることはできません。 また、インボイス発行事業者は、基準期間の課税売上高が、1,000万円以下となった場合であっても免税事業者にはならず、消費税及び地方消費税の申告義務が生じます。
免税事業者が令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間中に登録を受けることとなった場合、登録日から課税事業者となる経過措置が設けられています。この経過措置の適用を受けて登録申請手続を行う場合には、「消費税課税事業者選択届出書」を提出する必要はありません。なお、経過措置の適用を受ける場合、登録を受けた日から2年を経過する日の属する課税期間の末日までは、免税事業者となることはできません。
現在、登録申請書を提出してから登録通知までの期間は、e-Tax提出の場合は約2週間、書面提出の場合は約1か月とされています。