訪日外国人観光客の受入れ(2022/10/21)
令和4年10月11日から外国人観光客の入国について、①受入責任者による入国者健康確認システムにおける申請を求めず、②パッケージツアーに限定する措置を解除(個人旅行の解禁)することとされ、10月11日0時をもって「外国人観光客の受入れ対応に関するガイドライン」も廃止されました。
1.外国人の新規入国制限の見直し
新規入国を申請する外国人について、日本国内に所在する受入責任者による入国者健康確認システム(ERFS)における申請を求めない
(1)商用・就労等の目的の短期間の滞在(3月以下)の新規入国
(2)観光目的の短期間の滞在の新規入国
(3)長期間の滞在の新規入国
2.入国時検査及び入国後待機の見直し
「オミクロン株以外の変異株が支配的となっていることが確認されている国・地域」以外の国・地域)からの全ての帰国者・入国者について、原則として、入国時検査を実施せず、入国後の自宅又は宿泊施設での待機、待機期間中のフォローアップ、公共交通機関不使用等を求めない
3.入国者総数の管理の見直し
入国者総数の上限は設けない
なお、2021年10月から外国人旅行者等の非居住者に対する消費税免税販売手続きは完全電子化されており、これまで書面により行われていた購入記録表の作成なども、ソフトウェア・アプリケーション等から購入記録情報を国税庁へ電磁的に送信することが必要となります。