軽乗用車による貨物軽自動車運送事業 NEW!(2022/10/28)
国土交通省は「規制改革実施計画」を踏まえ、貨物軽自動車運送事業者が軽乗用車を用いて貨物軽自動車運送事業を行う場合の届出の受理の取扱いについて規定しました。
・積載できる貨物の重量は、乗車定員数から乗車人数を控除した数に五十五を乗じた重量(キログラム)以内とすること。また、荷物の位置が極端に運転者室及び客室の前方、後方又は片側に偏る積載をしないこと。
・運輸支局輸送担当は、貨物軽自動車運送事業者に対し積載できる貨物の重量を超えた貨物の運送及び有償で旅客の運送をしてはならない旨、事業者自らが過労運転の防止や運転者の酒気帯びの有無の確認等の運行管理を適切に行うことについて周知すること。
なお、軽乗用車を使用する場合であっても、最寄りの運輸支局に貨物軽自動車運送事業の経営届出を行った上で、軽自動車検査協会において事業用のナンバープレート(黒ナンバー)の発行を受けることが必要となります。
<今後のスケジュール>
通達発出:10月24日
通達施行:10月27日