お知らせ

改正所有者不明土地法に関するガイドライン(2022/11/7)

国土交通省は、改正所有者不明土地法の施行(令和4年11月1日)に併せて、所有者不明土地法に基づく基本方針の改正を行うとともに、制度運用にあたって参考となる基準や手続の基本的な考え方を示すガイドライン等を作成・改訂し、公表しました。

<改正概要>
1.所有者不明土地利用の円滑化促進
① 所有者不明土地を公益性の高い施設として活用する「地域福利増進事業」の対象事業に、備蓄倉庫等(非常用電気等供給施設、貯水槽)の災害対策に関する施設、再生可能エネルギー発電設備の整備要件(災害時に地域住民等に供給等)を追加
② 地域福利増進事業のための土地の使用権の上限期間の延長(現行の10年から20年に延長)、手続きの迅速化(事業計画書等の縦覧期間を6月から2月に短縮)
③ 朽廃建築物がある所有者不明土地であっても、地域福利増進事業等の特例手続の対象として適用

2.災害等の発生防止に向けた所有者不明土地の管理の適正化
① 引き続き管理が実施されないと見込まれる所有者不明土地等について、周辺の地域における災害等の発生を防止するため、市町村長による代執行等の制度を創設 等

3.所有者不明土地対策の推進体制の強化
① 市町村は、「所有者不明土地対策計画の作成」や「所有者不明土地対策協議会」の設置が可能
② 市町村長は、所有者不明土地等の利活用に取り組む法人を推進法人として指定 等