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閣議決定「建設業法施行令の一部を改正する政令」(2022/11/18)

令和4年11月15日、監理技術者等の専任を要する請負代金額等の見直しや技術検定制度の見直しを行う「建設業法施行令の一部を改正する政令」が閣議決定されました。

本年5月にとりまとめられた「技術者制度の見直し方針」及び「規制改革実施計画(令和4年6月7日閣議決定)」を受けて、建設業法施行令について所要の改正が行われます。

1.金額要件の見直し
① 特定建設業の許可・監理技術者の配置・施工体制台帳の作成を要する下請代金額の下限
 4000万円(6000万円)→ 4500万円(7000万円)
② 主任技術者及び監理技術者の専任を要する請負代金額の下限
 3500万円(7000万円) 4000万円(8000万円)
③ 特定専門工事の下請代金額の上限
 3500万円  4000万円 

2.技術検定関係の見直し
① 技術検定の受検資格は国土交通省令で定め、今後の省令改正により現行の受検資格を見直す。
② 受検資格の見直しに伴い、大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校において国土交通大臣が定める学科を修めて卒業した者等については、第一次検定の一部を免除することができることとする。

<スケジュール>
公布日:令和4年11月18日
施行日:令和5年1月1日【金額要件の見直し関係】
    令和6年4月1日【技術検定関係】