消費者契約法及び(独)国民生活センター法の改正(2023/1/13)
霊感等による知見を用いた勧誘による消費者被害の深刻化に対応するため「消費者契約法及び独立行政法人国民生活センター法の一部を改正する法律」が成立し、令和5年1月5日に施行されました。
1.消費者契約法の改正
(1) 霊感等による告知を用いた勧誘に対する取消権
消費者は、事業者が①消費者又はその親族の生命、身体、財産その他の重要な事項について、②現在若しくは将来生じ得る重大な不利益を回避することができないとの不安をあおり、③不安を抱いていることに乗じて不利益を回避するためには、消費者契約を締結することが必要不可欠である旨を告げることにより、消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。
(2) 取消権の行使期間の伸長
勧誘に対する取消権を追認することができるときから3年(改正前1年)、契約締結時から10年(改正前5年)の間、行使することができる。
※ 改正前の取消権についても、時効が完成していないものについては、改正後の取消権の行使期間が適用されます。
2.(独)国民生活センター法の改正
① 重要消費者紛争解決手続(ADR)の迅速化
② 事業者名の公表等
③ 適格消費者団体への支援やADR情報の提供