相続土地国庫帰属の申請書等の作成について(2022/12/29)
法務省は、相続土地国庫帰属制の承認申請手続を行う者、作成代行できる者について、次のように示しています。
1.承認申請手続を行う者
法定代理人(親権者、成年後見人等)による場合を除き、申請者が任意に選んだ第三者に申請手続の全てを依頼する手続の代理は認められません。
法定代理人による場合を除いては、申請手続は申請者本人が行う必要があり、申請書には申請者本人の記名、押印が必要となります。
2.申請書等の作成に関する専門家
申請者が申請書等を作成することが難しい場合には、申請書等の作成を代行してもらうことができます。その場合、業務として申請書等の作成の代行をすることができるのは、専門の資格者である弁護士、司法書士及び行政書士に限られます。
※申請を検討している土地の所在や境界に不明瞭な点がある場合など、申請に先立って、土地の筆界に関する専門的知見を有する土地家屋調査士に相談することができます。
3.実地調査へ同行する者
申請者は、申請の後に、法務局担当官による実地調査における現地確認への協力を求められる場合がありますが、申請者が任意に選んだ第三者にその対応を依頼することが可能です。