お知らせ

自動車運送事業者の乗務後自動点呼(2022/12/23)

自動車運送事業者は、運転者に対し原則対面により点呼を行うこととされていますが、点呼機器により自動で点呼を行うための要件や機器の認定制度が創設され、令和5年1月より乗務を終了した運転者に対する点呼を自動で行うことができるようなります。

1.自動車運送事業者による乗務後自動点呼の実施方法
(1) 認定機器の準備
乗務後自動点呼を行おうとする事業者は、自動点呼機器の認定を受けた機器であって有効期間内(認定から2年間)のものを用いること。
(2) 運輸支局長等へ事前の届出
乗務後自動点呼要領に基づき、必要な事項を整備(点呼場所の天井等に監視カメラを備え、 乗務後自動点呼を実施する運転者の全身の様子を運行管理者等が常時又は自動点呼実施後に確認することができる)したうえで運輸支局長等へ事前届出(自動点呼実施予定日の原則10日前まで)を行うこと。
 
2.乗務後自動点呼機器の認定
(1) 自動点呼機器の要件 
乗務後自動点呼実施要領の自動点呼機器の要件に適合すること。
(2) 申請方法 
申請者は、申請に必要な書類を電子メールにより国土交通省へ提出すること。