お知らせ

建設業者不正行為等に対する監督処分基準の改正(2023/1/27)

令和4年5月に宅地造成等規制法が改正され、令和5年5月から盛土等に係る全国一律の基準、無許可行為等に対する罰則の大幅な強化等を内容とした改正法(宅地造成及び特定盛土等規制法)が施行されます。
これを踏まえ、国土交通大臣による処分の統一的基準である「建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準」も改正が予定されています。

建設業者が宅地造成及び特定盛土等規制法に違反した場合
① 役員等又は政令で定める使用人が懲役刑に処せられた場合は15日以上の営業停止処分
② それ以外の場合で役職員が刑に処せられたときは7日以上の営業停止処分
とする改正が予定されています。

【スケジュール】
通知:令和5年3月上旬頃 
施行:令和5年5月26日