お知らせ

住宅宿泊管理業/仲介業の更新について(2023/2/10)

住宅宿泊管理業、住宅宿泊仲介業の登録有効期限は5年となり、更新申請を受けなければ、登録の効力は自動的に失われ、管理・仲介業務を行うことができなくなります。2018年、民泊制度開始後すぐに登録をした方は、更新の申請期日が近づいています。

1.更新の登録申請の期間
管理業:有効期間の満了の日の90日前から30日前までの間
仲介業:有効期間の満了の日の90日前から60日前までの間
※期間を過ぎた場合、登録の効力は自動的に失われ、管理・仲介業務を行うことはできなくなります。改めて管理・仲介業務を行うためには、新規登録申請(登録免許税9万円の納付)が必要となります。

2.申請の手数料 
管理業:郵送・持参(19,700円) 電子申請(19,100円)
仲介業:郵送・持参(26,500円) 電子申請(25,700円)
※電子申請については、令和5年4月初旬に更新申請が可能となる予定です。

なお、令和5年1月11日時点における登録件数は以下のとおりです。
住宅宿泊管理業の登録件数:2,532件
住宅宿泊仲介業の登録件数: 103件