賃金のデジタル払い(2023/3/17)
労基法では、賃金の支払いは原則現金払いとされていますが、労働者が同意した場合、銀行口座などへの賃金の振込が認められてきました。
昨今のキャッシュレス決済の普及や送金サービスの多様化により、使用者が労働者の同意を得た場合に厚生労働大臣の指定を受けた資金移動業者(●●Payなど)の口座への資金移動による賃金支払(賃金のデジタル払い)ができるようになります。
今後、デジタル払いを希望する労働者は賃金の一部をデジタル払いで受け取り、残りの賃金を銀行口座などで受け取ることも可能となります。
デジタル払いの導入には、事前に労使協定を締結したうえで、労働者の個別同意(同意書)が必要となります。また、デジタル払いの強制は労基法違反となり罰則の対象となります。
同意書には、賃金のデジタル払いで受け取る賃金額や、資金移動業者口座番号、代替口座情報等を記載する必要があります。
なお、令和5年4月1日から資金移動事業者は厚生労働大臣に指定申請を行うことができますが、審査には数か月かかるとされています