在留資格「興行」の演劇等に係る上陸基準省令等の改正(案)(2023/4/7)
出入国在留管理庁は、在留資格「興行」の演劇等に係る上陸基準省令等の改正を予定しています。
興行の上陸基準を見直すことにより、外国人アーティストその他の文化・芸術分野の外国人の受入れを促進し、国際的な文化交流の発展や社会を活性化することを目的としています。
<改正概要>
1.適正に実施している実績のある招へい機関が受け入れる場合の要件緩和
(次のいずれの要件にも該当し、接待飲食等営業を営む施設以外の場合は、上陸の基準を満たすこととする)
① 外国人の興行に係る業務について通算して3年以上の経験を有する経営者又は管理者がいること。
② 招へい機関の経営者又は常勤の職員が、人身取引を行っていることや暴力団員であること等の欠格事由に該当しないこと。
③ 過去3年間に締結した契約に基づいて興行の在留資格をもって在留する外国人に対して支払い義務を負う報酬の全額を支払っていること。
④ 外国人の興行に係る業務を適正に遂行する能力を有するものであること。
2.問題が生じるおそれが低い場合における要件の緩和
(新たに受け入れようとする場合でも問題が生じるおそれが低いと考えられる者に適用される要件の一部緩和)
① 施設要件の「客席の定員が100人以上である」(第2号ニ)を「客席部分の収容人員が100人以上である」に緩和する。
② 在留期間要件の上限「15日」(第2号ホ)を「30日」に緩和する。
<今後の予定>
公布日:令和5年5月中旬
施行日:令和5年7月~10月頃